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有給使い切った後の欠勤の状態で退職はできる?不安を解消する完全ガイド


「有給を使い切ったけど、退職日まで会社に行きたくない…」
「欠勤扱いで退職できるのかな?給料はどうなるんだろう…」

退職を決意したものの、有給休暇を使い切ってしまい、退職日までの期間をどう過ごすべきか悩んでいませんか。

この記事では、有給を使い切った後に欠勤扱いで退職することは可能なのか、そしてどのような影響やリスクがあるのかを徹底的に解説します。

給与計算の具体例や、会社への伝え方、トラブルを避けるための注意点まで、退職を考えているあなたが知っておくべき情報を網羅して説明して、よくある質問を設置しています。

あなたのワークスタイルに合わせて、安心して次のステップに進めるはずです。


目次
  1. 有給を使い切った後の欠勤で退職できるのか?
  2. 欠勤扱いで退職するメリットとデメリット
  3. 有給使い切った後の欠勤で給料はどうなる?
  4. 会社に欠勤を伝える正しい手順と伝え方
  5. 欠勤が正当と認められる5つのケース
  6. 退職日まで欠勤する際の注意点とリスク管理
  7. 会社とのやり取りが難しい場合の対処法
  8. 有給使い切った後の欠勤に関するよくある質問
  9. まとめ:有給使い切った欠勤退職は計画的に進めよう

有給を使い切った後の欠勤で退職できるのか?

結論:欠勤扱いでの退職は可能だが慎重な判断が必要

結論から言うと、有給を使い切った後に欠勤して退職することは可能です。

ただし、欠勤は「労働者の都合による休み」として扱われるため、いくつかの注意点やリスクがあります。

欠勤には法律上の明確な定義がなく、各企業の就業規則によって扱いが異なります。そのため、まずは自社の就業規則を確認することが重要なんです。

また、欠勤すると給与が減額される、評価に影響が出る、最悪の場合は解雇されるリスクもあるため、安易に決断するのは避けた方がいいでしょう。

やむを得ない理由(体調不良など)がある場合は、会社側も一定の理解を示してくれる可能性があります。

有給使い切り後の欠勤状態で退職はできる?の関して分かりやすく図解にした画像

有給と欠勤の違いをまず理解しておこう

有給休暇と欠勤の違いを整理しておきましょう。

有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利で、給与を受け取りながら休むことができます。事前に申請し、会社の承認を得て取得するのが原則です。

一方、欠勤は労働者の都合で出勤すべき日に休むことを指します。給与は支払われないのが一般的で、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、働いていない日の分は給与が控除されます。

つまり、有給は「権利として保障された有給の休暇」、欠勤は「給与が出ない自己都合の休み」という違いがあるわけですね。

退職時に欠勤を選択する人の3つのパターン

退職時に欠勤を選択する人には、主に以下の3つのパターンがあります。

パターン1:体調不良やメンタルヘルスの問題
うつ病や適応障害などで出勤が困難になり、やむを得ず欠勤するケース。診断書があれば、会社側も理解を示しやすいです。

パターン2:人間関係のトラブル
上司や同僚との関係が悪化し、精神的に出勤が難しくなった場合。このケースでは退職代行サービスを利用する人も増えています。

パターン3:次の仕事の準備に集中したい
転職活動や起業準備など、次のキャリアに向けて時間を使いたいという理由。ただし、この場合は給与が減額されることを覚悟する必要があります。

どのパターンに当てはまるかによって、取るべき対応も変わってきます。


欠勤扱いで退職するメリットとデメリット

メリット:心身の負担軽減と時間の確保

欠勤扱いでの退職には、いくつかのメリットがあります。

1. 精神的・身体的な負担が軽減される
退職を決意した職場に通い続けるのは、想像以上にストレスがかかります。特に人間関係に問題がある場合、出勤するだけで心身が消耗してしまいますよね。

欠勤することで、このストレスから解放され、心の余裕を取り戻せます。

2. 次のステップに集中できる
転職活動や資格取得の勉強、起業の準備など、次のキャリアに向けた時間を確保できます。面接のスケジュール調整もしやすくなりますね。

3. 体調回復に専念できる
体調不良やメンタルヘルスの問題がある場合、休むことで回復に集中できます。無理して出勤すると、症状が悪化するリスクもあるため、適切な判断と言えるでしょう。

デメリット:給与減額・評価への影響・法的リスク

一方で、欠勤扱いでの退職にはデメリットやリスクも存在します。

1. 給与が減額される
ノーワーク・ノーペイの原則により、欠勤した日数分の給与が差し引かれます。月給30万円で5日欠勤すれば、約7万5千円の減額となる計算です。

生活費に影響が出る可能性があるため、事前に計算しておくことが大切ですね。

2. 評価やボーナスに影響が出る
欠勤が多いと、人事評価でマイナスとなり、退職金やボーナスの査定に響くことがあります。特に、賞与の支給基準に出勤率が含まれている場合は要注意です。

3. 解雇されるリスクがある
無断欠勤が続く、あるいは正当な理由のない欠勤が多すぎる場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。解雇されると、退職金が出なかったり、再就職に悪影響が出ることも。

4. 法的トラブルに発展する可能性
無断欠勤によるバックレ退職は、民法709条の不法行為に該当し、損害賠償を請求されるリスクがあります。

メリット・デメリットの比較表

項目メリットデメリット
精神面ストレスからの解放罪悪感や不安を感じることも
金銭面次の準備に時間を使える給与減額・ボーナスへの影響
キャリア転職活動に集中できる履歴書での説明が必要な場合も
法的側面体調不良なら正当な理由無断欠勤は法的リスクあり
会社との関係対面でのストレス回避引継ぎ不足で信頼を失う可能性

自分の状況に照らし合わせて、メリットとデメリットを冷静に比較してみてください。


有給使い切った後の欠勤で給料はどうなる?

欠勤控除の計算方法(月給30万円の場合)

欠勤すると、その日数分の給与が控除されます。計算方法を具体例で見ていきましょう。

基本的な計算式
欠勤控除額 = 月給 ÷ 所定労働日数 × 欠勤日数

例:月給30万円、所定労働日数20日の場合

  • 1日欠勤:30万円 ÷ 20日 × 1日 = 1万5,000円の控除
    → 支給額:28万5,000円
  • 5日欠勤:30万円 ÷ 20日 × 5日 = 7万5,000円の控除
    → 支給額:22万5,000円
  • 10日欠勤:30万円 ÷ 20日 × 10日 = 15万円の控除
    → 支給額:15万円

欠勤日数が増えるほど、給与への影響が大きくなることが分かりますね。

実務上の注意点(会社によって異なる部分)

もしこれがご自身の実際の給与計算の確認用であれば、会社の「就業規則(賃金規程)」で以下の2点を確認する必要があります。

1. 「所定労働日数」の決め方

計算式の分母となる「日数」には、主に2つのパターンがあります。

  • その月の所定労働日数を使う場合(提示された例):
    • 月によって20日だったり22日だったりするため、同じ1日欠勤でも月によって控除額(日割単価)が変わります。
  • 月平均所定労働日数を使う場合(一般的):
    • 年間を通じて日割単価を一定にするため、「年間の所定労働日数 ÷ 12ヶ月」で出した平均値(例:20.8日や21.6日など)を使う会社が多いです。

2. 計算の基礎となる「月給」の範囲

「30万円」の中に何が含まれるかによって計算が変わります。

  • 基本給のみ: 諸手当は控除の対象外とするケース。
  • 基本給 + 固定手当: 役職手当や資格手当なども含めて日割計算するケース。
  • 通勤手当: 通常、通勤手当は欠勤控除の計算基礎には含めない(あるいは実費精算する)ことが一般的です。

ちなみに、計算方法は会社によって異なる場合もあります。月平均所定労働日数や暦日数を基準にすることもあるため、就業規則を確認しておきましょう。

ボーナスや評価への影響

欠勤は、ボーナスや人事評価にも影響を及ぼすことがあります。

ボーナスへの影響
多くの企業では、出勤率や勤務態度をボーナスの査定基準に含めています。欠勤が多いと、以下のような影響が考えられます。

  • 賞与の減額(例:評価ランクが下がる)
  • 支給対象から外れる(例:支給日前に一定期間以上欠勤した場合)

評価期間中に欠勤が多いと、最悪の場合はボーナスがゼロになることもあるんです。

人事評価への影響
欠勤が多いと、「勤務態度」や「責任感」の評価項目でマイナス評価を受ける可能性があります。特に、正当な理由のない欠勤は厳しく見られるでしょう。

ただし、体調不良など正当な理由がある場合は、診断書を提出することで理解を得やすくなります。

手当(通勤手当・皆勤手当)の扱い

欠勤すると、各種手当にも影響が出ることがあります。

通勤手当
出勤しなかった日数分を日割りで減額する企業が多いです。定期代として支給されている場合でも、欠勤日数に応じて調整されることがあります。

皆勤手当・精勤手当
これらの手当は、一定期間欠勤や遅刻がなかった場合に支給されるもの。1日でも欠勤すると、その月の手当が支給されなくなるのが一般的です。

月1万円の皆勤手当がある場合、たった1日の欠勤でもその1万円が丸ごとなくなってしまうわけですね。

住宅手当・家族手当
これらの手当は出勤と直接関係がないため、欠勤しても満額支給されるケースが多いです。ただし、会社によっては欠勤日数に応じて減額することもあるため、確認が必要です。


会社に欠勤を伝える正しい手順と伝え方

ステップ1:退職届の提出と退職日の確定

欠勤を申し出る前に、まずは退職届を提出して退職日を確定させることが重要です。

民法627条により、退職の申し出から2週間経過すれば、会社の承諾がなくても退職できます。ただし、就業規則で「1ヶ月前までに申し出る」などと定められている場合は、それに従うのがトラブルを避けるコツです。

退職日が確定してから、「退職日までの期間、体調不良のため欠勤させていただきたい」と相談する流れがスムーズでしょう。

ステップ2:上司への欠勤相談(会話例付き)

退職日が決まったら、直属の上司に欠勤の相談をします。対面や電話で直接伝えるのが基本ですが、体調によってはメールでも構いません。

会話例1:体調不良の場合

「お疲れ様です。実は、体調不良が続いており、医師からも休養が必要だと診断されました。〇月〇日の退職日まで、誠に申し訳ありませんが欠勤させていただけないでしょうか。診断書もご用意できますので、ご確認いただければと思います。」

会話例2:メンタルヘルスの問題の場合

「お世話になっております。実は精神的に不調を抱えており、医師から休養を勧められております。退職日までの期間、欠勤扱いとさせていただくことは可能でしょうか。業務の引継ぎについては、メールや電話でのサポートは可能です。」

ポイント

  • 誠実な態度で伝える
  • 診断書があれば提示する
  • 引継ぎへの協力姿勢を示す
  • 無断欠勤は絶対に避ける

丁寧に説明すれば、会社側も理解を示してくれる可能性が高まります。

ステップ3:人事部への手続き確認

上司に相談した後は、人事部に正式な手続きを確認しましょう。

具体的には、以下の点を確認します。

  • 欠勤の届出方法(書面が必要か、メールでいいか)
  • 給与計算の方法(控除額の確認)
  • 社会保険料の取り扱い
  • 退職金やボーナスへの影響
  • 最終出勤日と貸与品の返却方法

人事部とのやり取りは、後でトラブルにならないよう、メールなど記録に残る形で行うのがおすすめです。

無断欠勤は絶対NG!法的リスクと損害賠償

無断欠勤は絶対に避けてください。

無断欠勤は、民法709条の不法行為に該当し、会社から損害賠償を請求される可能性があります。また、懲戒解雇の理由にもなり、退職金が支給されなかったり、再就職に悪影響が出ることもあるんです。

特に、14日以上の無断欠勤が続くと、「自然退職」とみなされたり、懲戒解雇の対象となるケースが多いです。

どんなに会社に行きたくなくても、必ず事前に連絡を入れ、正式な手続きを踏むようにしましょう。


欠勤が正当と認められる5つのケース

病気・怪我による体調不良(診断書あり)

最も一般的で正当と認められやすいのが、病気や怪我による体調不良です。

医師の診断書があれば、会社側も欠勤を受け入れる義務があります。インフルエンザ、骨折、手術が必要な病気などは、誰もが納得する理由でしょう。

また、病気で長期間働けない場合は、傷病手当金の申請も検討してください。健康保険から給与の約3分の2が支給される制度で、連続3日以上の休業があり、4日目以降が対象となります。

診断書は必ず保管し、会社から求められたらすぐに提出できるようにしておきましょう。

家族の介護・看護

家族の急な病気や介護が必要になった場合も、正当な理由として認められます。

介護休業法により、一定期間の介護休業が認められており、企業は介護休暇を与える義務があります。特に、両親や配偶者が重篤な病気になった場合は、やむを得ない事情として理解されやすいです。

介護を理由にする場合は、事前に会社に申し出て、必要な手続きを行うことが大切です。

メンタルヘルスの問題

うつ病、適応障害、パニック障害などのメンタルヘルスの問題も、正当な欠勤理由として認められるようになってきています。

厚生労働省もメンタルヘルス対策を推進しており、企業側も理解を示すケースが増えています。心療内科や精神科の診断書があれば、より正当性が認められやすくなるでしょう。

メンタルヘルスの問題は見えにくいため、自分から積極的に状況を説明することが重要です。

自然災害・交通機関の運休

台風、地震、大雪などの自然災害や、交通機関の大規模な運休が発生した場合も、欠勤が認められます。

これは従業員の責任ではなく、不可抗力によるものなので、多くの企業で欠勤扱いとせず、特別休暇や在宅勤務への切り替えが認められています。

ただし、事前に会社に連絡を入れ、状況を説明することは必須です。

その他のやむを得ない事情

その他にも、以下のような事情は正当な理由として認められることがあります。

  • 忌引き:家族の不幸(死亡)があった場合
  • 育児休業:子どもが1歳になるまでの育児休業
  • 産前産後休業:法律で認められた休業期間
  • 裁判所からの召喚:公的義務の履行

いずれの場合も、適切な書類を提出し、会社と相談することでスムーズに対応できます。


退職日まで欠勤する際の注意点とリスク管理

就業規則を事前に確認する

欠勤を申し出る前に、必ず就業規則を確認してください。

就業規則には、欠勤の届出方法、欠勤控除の計算方法、懲戒事由としての欠勤規定などが明記されています。例えば、「無断欠勤が〇日以上続いた場合は懲戒解雇の対象とする」といった規定がある場合、それに抵触しないよう注意が必要です。

就業規則は、会社の総務部や人事部で閲覧できるはずなので、事前に目を通しておきましょう。

解雇される可能性があるケース

欠勤が原因で解雇される可能性があるのは、以下のようなケースです。

1. 長期間の無断欠勤
14日以上の無断欠勤が続くと、「自然退職」とみなされたり、懲戒解雇の対象となることがあります。

2. 普段から欠勤が多い
通常勤務の8割未満しか出勤していない場合、労働者として責務を果たしていないと判断され、解雇の理由となることがあります。

3. 勤務態度に問題があり改善されない
欠勤以外にも、遅刻や早退が多く、注意しても改善されない場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。

解雇されると、退職金が出なかったり、再就職に悪影響が出るため、避けるべきです。

引継ぎ業務はどこまで必要か

退職時には、後任者への引継ぎが求められますが、欠勤する場合はどこまで対応すべきでしょうか。

最低限やるべき引継ぎ

  • 担当業務の一覧と進捗状況をまとめた資料の作成
  • 重要な取引先の連絡先と対応履歴
  • 進行中のプロジェクトの状況説明

体調不良で出勤できない場合は、メールや電話でのサポート、資料の共有など、リモートで対応できる範囲で協力する姿勢を示すことが大切です。

「引継ぎは一切しません」という態度では、会社側も納得しないでしょう。できる範囲で誠実に対応することで、円満退職に近づけます。

退職後のキャリアへの影響

欠勤して退職した場合、次の転職活動に影響が出ないか気になりますよね。

履歴書や面接での説明
基本的に、前職での欠勤について詳しく説明する必要はありません。ただし、退職理由を聞かれた際に、「体調不良のため」「一身上の都合により」といった説明で問題ないでしょう。

前職からの照会
転職先が前職に照会することは稀ですが、万が一聞かれた場合に備えて、退職理由を一貫して説明できるようにしておくことが大切です。

正直に話すべきか
メンタルヘルスの問題で欠勤した場合、無理に隠す必要はありませんが、「現在は回復しており、業務に支障はありません」と前向きに伝えることが重要です。

欠勤して退職したからといって、必ずしもキャリアに悪影響が出るわけではありません。次のステップに向けて、しっかり準備を進めましょう。


会社とのやり取りが難しい場合の対処法

退職代行サービスの活用方法

「会社に欠勤の相談をするのが怖い」「上司と顔を合わせたくない」という場合は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。

退職代行サービスとは、あなたに代わって会社に退職の意思を伝え、手続きを進めてくれるサービスです。

退職代行のメリット

  • 会社と直接やり取りする必要がない
  • 即日対応が可能(相談したその日から会社に行かなくてよい)
  • 法的な知識を持った専門家が対応
  • 有給消化や未払い残業代の交渉も可能(労働組合運営の場合)

利用の流れ

  1. スマホから電話・LINE・メールで相談
  2. 料金を支払い(2〜3万円が相場)
  3. 退職代行業者が会社に連絡
  4. 退職届や貸与品を郵送
  5. 退職完了

特に、労働組合が運営する退職代行サービスは、会社との交渉権があるため、有給消化や残業代の請求も代行してくれます。

心身の負担を軽減し、安全に退職したい場合は、強い味方になってくれるでしょう。

労働組合・弁護士への相談

退職代行サービス以外にも、以下のような相談先があります。

労働組合
あなたが加入している労働組合に相談すれば、会社との交渉をサポートしてくれます。組合費を払っているなら、積極的に活用しましょう。

弁護士
法的なトラブルに発展しそうな場合や、損害賠償を請求されそうな場合は、弁護士に相談するのが確実です。初回相談は無料の事務所も多いので、気軽に問い合わせてみてください。

ハローワークや労働基準監督署の利用

公的機関も利用できます。

ハローワーク
退職に関する一般的な相談や、失業保険の手続きについて相談できます。

労働基準監督署
未払い残業代や不当な扱いを受けた場合、労働基準監督署に相談すれば、会社への指導や是正勧告を行ってくれることがあります。

一人で抱え込まず、専門家や公的機関に相談することで、安心して退職手続きを進められます。


有給使い切った後の欠勤に関するよくある質問

Q1:退職届を出した後に欠勤できますか?

A:可能ですが、事前に会社に相談することが必要です。

退職届を提出した後でも、退職日までは雇用関係が続いているため、無断で欠勤すると問題になります。体調不良などの正当な理由がある場合は、上司や人事部に相談し、欠勤の承諾を得ましょう。

Q2:欠勤期間中に次の仕事を探してもいい?

A:問題ありません。

欠勤中に転職活動を行うことは、法律上何の問題もありません。むしろ、退職後に無職期間を作らないためにも、欠勤期間を有効活用して次の仕事を探すのは賢い選択と言えるでしょう。

Q3:有給を後から欠勤に充当できる?

A:会社の判断次第ですが、基本的には難しいです。

すでに欠勤扱いになった日を、後から有給休暇に振り替えることは、原則として認められません。有給休暇は事前申請が原則だからです。

ただし、会社が柔軟に対応してくれる場合もあるので、ダメ元で相談してみる価値はあります。

Q4:退職金に影響は出ますか?

A:影響が出る可能性があります。

退職金の計算方法は会社によって異なりますが、勤務態度や出勤率が考慮される場合、欠勤が多いと減額される可能性があります。特に、懲戒解雇になった場合は、退職金が支給されないこともあるため、注意が必要です。

Q5:履歴書や面接で説明する必要はある?

A:基本的には不要ですが、聞かれたら正直に答えましょう。

前職での欠勤について、履歴書に記載する必要はありません。面接で退職理由を聞かれた場合は、「体調不良のため」「一身上の都合により」といった説明で十分です。

ただし、嘘をつくのはNGです。もし深く聞かれた場合は、「現在は回復しており、業務に支障はありません」と前向きに伝えることが大切です。


まとめ:有給使い切った欠勤退職は計画的に進めよう

この記事では、有給を使い切った後に欠勤して退職することの可否、メリット・デメリット、給与への影響、会社への伝え方、トラブルを避けるための注意点などを詳しく解説しました。

要点をまとめると

  • 有給を使い切った後の欠勤退職は可能だが、慎重な判断が必要
  • 欠勤するとノーワーク・ノーペイの原則により給与が減額される
  • ボーナスや評価にも影響が出る可能性がある
  • 無断欠勤は絶対にNG!法的リスクがある
  • 体調不良など正当な理由があれば、会社も理解を示しやすい
  • 会社とのやり取りが難しい場合は、退職代行サービスの利用も検討を

退職は人生の大きな転機です。焦らず、自分の状況をしっかり見極めて、最善の選択が望ましいですね。

次のステップに向けて、あなたの人生がより良い方向に進むことを願っています。