軽貨物ドライバー

黒ナンバーを取得したら「安全管理者講習」は必須?軽貨物ドライバーが押さえるべきポイントを徹底解説!


皆さんこんにちは!「副業くらぶ」の よぴ です。軽貨物ドライバーとして開業する際は、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業の許可)を取得するだけではありません。
実は、軽貨物運送業(黒ナンバー)において法改正があり、令和7年4月から安全対策が強化されました。フリーランスのAmazon Flex等で1人稼働する人でも、黒ナンバーを取得した後には「安全管理者の選任」や「講習の受講」が義務づけられています。理由としては、貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加している為で、今回の法改正で「安全対策の強化」が行われました。

えっ、個人でやっているのに管理者が必要なの?

はい!本人が「安全管理者」になってWebでの「講習の受講」が必要です。

これは軽貨物事業者として合法に継続するために重要なステップです。

本記事では、「黒ナンバー」「安全管理者」「安全管理者講習」について、わかりやすく実務に活かせる情報をお届けします。


✅結論:黒ナンバーを取得したら安全管理者の選任と講習が必要!

黒ナンバー=営業ナンバー取得だけでは完結しない!

黒ナンバーでの開業後は、安全対策に関する義務が発生します。個人単独、又は法人で複数台の車両を保有するに関わら「安全管理者」の選任と「講習受講」が必要になります。


【P】Point なぜ安全管理者講習が必要なのか?

安全管理者は“運送業の安全を守る”要の存在

黒ナンバーを取得した事業者は、「安全管理体制」の構築が求められます。
特に下記のようなケースでは、安全管理者講習の受講義務が発生します。

主な安全対策として下記表の内容の受講と管理が求められます。

今回の法改正により下記表左NEWの事項が従来の管理事項に加えて新たに黒ナンバー事業者に義務付けられたものとなります。又、1人で事業を行ってる場合でも自ら安全対策の実施が必要にとなりました。

令和7年4月の法改正で安全対策が強化されました。新たに加えられた安全対策事項は以下の通りです

安全管理者講習は、単なる形式ではなく法令遵守と事故防止の観点から必須で「安全運行に関する法律や実務」を学ぶ重要な機会です。

❶貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に貨物軽自動車安全管理者講習を、

貨物軽自動車安全管理者に 貨物軽自動車安全管理者定期講習を、国土交通大臣の登録を受けた 講習機関で受講 させなければいけません。

個人事業主の方は、ご自身で受講する必要があります。
2025年現在、講習機関となっているのは独立行政法人 自動車事故対策機構のみとなっており、費用は3,700円かかります。
受講はwebカメラ付きパソコン・タブレット又はスマートフォンがあればeラーニングにてご自宅等で受講できるようです。受講をしたら届出にて必要となる修了証明書が発行されます。

また、受講は選任後も2年ごとに受講となりますので、忘れずに受講しましょう。

▷講習受講で得られるメリット

  • 法令に基づいた安全管理体制を構築できる
  • ドライバーへの安全指導ができるようになる
  • 行政からの監査にも対応しやすくなる
  • 事故・トラブルのリスクを未然に防げる

💡軽貨物業界では、近年「監査・指導」が厳格化されており、違反が発覚すると営業停止のリスクも!


❷貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「 貨物軽自動車安全管理者 」を選任しなければいけません 。
「貨物軽自動車安全管理者 」 は上記講習の内容を理解し 、課せられている安全対策を確実に行うようにしましょう。

安全管理者の選任は、
①選任届出書
②❶を受講した修了証明書

を運輸支局に提出します。

※令和7年度3月までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は令和9年3月までに選任
※令和7年度4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は、速やかに実施

となっておりますので、現在すでに事業をおこなっている方は猶予がありますが、忘れずに令和9年3月までにはおこないましょう。
4月以降に新たに始める方は速やかに実施となりますので、黒ナンバーの取得と併せておこないましょう。

❸初任運転者等への指導及び適性診断の受診

貨物軽自動車運送事業者は、以下の運転者に対して 、特別な指導をしなければいけません 。
また 、国土交通大臣に認定された 適性診断の受診もさせなければいけません 。

  1. 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)
  2. 高齢者(65歳以上の者)
  3. 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

また、貨物軽自動車運送事業者は、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成 し、これを営業所に備え置かなければいけません 。

※令和 7 年 3 月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、令和 10 年 3 月までに実施。
※令和 7 年 4 月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者には、猶予期間はありません。

❹業務の記録

貨物軽自動車運送事業者は、行った業務について主に以下の項目等の記録を作成し 、1 年間保存しなければいけません 。

  1. 運転者等の氏名
  2. 車両番号(ナンバープレート等)
  3. 業務の開始、終了及び休憩の日時
  4. 業務の開始、終了及び休憩の地点
  5. 業務に従事した距離
  6. 主な経過地点

【業務記録の記載例】

今までは、緑ナンバーには運転日報が義務付けられていましたが、黒ナンバーには義務がありませんでした。
今回の法改正により、上記の例に挙げた業務の記録の作成・保存が義務付けられたので、令和7年4月1日以降は必ず作成のうえ、1年間保存しましょう。

❺事故の記録

貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、主に以下の項目等の記録を作成し、3年間保存しなければいけません。

  1. 乗務員等の氏名
  2. 事故の発生日時
  3. 事故の発生場所
  4. 事故の概要
  5. 事故の原因
  6. 再発防止対策

❻国土交通省への事故報告

先ほどの❺の事故の記録と近いですが、より重大な事故の際には報告義務が生じます。
貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合、主に以下の項目等について、30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。
加えて、2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければいけません。

  1. 乗務員等の氏名
  2. 事故の発生日時
  3. 事故の発生場所
  4. 当時の状況
  5. 当時の処置
  6. 事故の原因
  7. 再発防止対策

まずは事故を起こさないことが大前提ですが、もし事故を起こすようなことがあれば、必ず報告しなければなりません。

以上が、今回の法改正により新たに黒ナンバー事業者に義務付けられたものとなります。

講習の内容・受講方法・費用は?

具体的な講習内容や申込方法をご紹介します。

▷安全管理者講習の概要

内容詳細
講習時間約5~6時間
開催場所 独立行政法人 自動車事故対策機構Web上 (eラーニング)
講習内容法令遵守、安全運行、点検・整備、教育指導など
受講費用(目安)約3,700円程度 (キャッシュレス決済)
修了証の発行受講後に交付される(事業所保管が必要)

事業者としての信頼と安全のために受講を!

黒ナンバーを取得して軽貨物事業を行うなら、法令遵守と安全管理が何より重要です。
ネット通販やフードデリバリーの需要が急増し新規参入のドライバーも増えており、日々の忙しさや慣れの中でおろそかになってしまいがちな安全対策を再確認して相手や自分の為に事故や違反をおこさないよう安全運行を心がけましょう!

✅まとめ:安全管理者講習を受けることで…

  • 事業としての信頼性が向上する。
  • 違反や事故の影響を受けず収入が安定する。
  • ドライバーや荷主の安心にもつながる

よくある質問(FAQ)

受講せずに放置していたらどうなる?

監査やいざという時に指摘されることがあります。最悪の場合は行政処分の可能性も。

❓講習はどこで申し込めるの?

下記NASVA公式ホームページトップ画面の「講習のご案内」から【貨物軽自動車安全管理者講習】のページをご確認ください。

独立行政法人 自動車事故対策機構

まとめ

黒ナンバーでの軽貨物開業は、単なる「営業許可取得」では終わりません。
特に事業を長く安定的に続けるには「安全管理者講習」を受けて、しっかりと安全体制を整えることで事業も安定します。

✅受講によって得られる知識・信頼・安全は非常に大きな価値があります。


フッター(注意書き・免責事項)

※本記事の内容は2025年6月時点での情報をもとに執筆しています。講習の開催状況や法改正に関する最新情報は、各地方運輸局または自動車安全運転センター等の公式情報をご確認ください。